
2023年4月に給与をキャッシュレス決済で利用できる「デジタ給与払い」が解禁となりました。
私たちが受け取る給与といえば、一般的には銀行口座への振り込みが多いはず。中には一部現金で受け取る会社もあるかと思います。そんな中、今年4月から新たな、新たにキャッシュレス決済で利用できるデジタル給与支払いの支払い方法が追加されます。
今回は、そんなデジタル給与について徹底解説していきます!
そもそも、デジタル給与とは?
デジタル給与とは、会社が従業員に支払う給与を、これまでとは違い、キャッシュレス決済で利用できるお金を給与として支払うことです。
たとえば「PayPay」「楽天ペイ」などのキャッシュレス決済のお金を給与を受け取る事が可能となるかもしれません。※まだ未定です。理由は後ほど。
※ちなみに仮想通貨は、デジタル給与で支払える通貨として認められていませんのでご注意ください!

PayPayとかで給与が受け取れるのってなんだか不思議。
これって、会社の都合で全員デジタル給与で支払いすることになるの!?

私は今みたいな口座振込がいいけどなー。
会社次第ってことなのかなー?
では会社が独自でデジタル給与払いを開始できるのでしょうか?答えはNo。デジタル給与での給与の支払いは、会社側が独自で決定できるものではありません。
デジタル給与での支払いをするためには、会社と従業員の同意が必要となっており、会社は従業員に対して強制をできないことが前提となっています。
そのため、従業員はこれまで通りの銀行振込で給与を受け取るか、会社と合意してデジタル給与として受け取るかを選択できるようになります。

僕はPayPayとか使ってないから良かった。
でも中にはデジタル給与で受け取りたい人もいるかもしれないなー。

従業員の給与受け取り選択肢が一つ増えるという事だね。
これを機にキャッシュレス決済をしてみようかな?
デジタル給与といっても対象外のサービスも
スマホ決済サービスとえば、WAONやSuica、QUICPayなど近年非常に多くのサービスがあります。
これらのサービスのうち、どれでも好きなデジタル給与が受け取れるわけでは無い事に注意が必要です。

Suicaを良く使うから、便利になるかもと思ったけど使えないんだね。

Suicaとかが対象外って、何か理由があるのかな?
SuicaやPASMO、WAON、nanaco、楽天Edyなどは前払い式のデジタル通貨と呼ばれる種類に該当します。そのような通貨の場合、通常は事前に入金し利用する事が可能ですが、出金する事はできません。
逆にQUICPayやiDのような、いわゆるクレジットカードのような決済後、後払いとなる後払い式のデジタル通貨というものもあります。
実は前払い式/後払い式のデジタル通貨はいずれもデジタル給与の対象から外れています。
今回、厚生労働省が対象としたのは「資金移動業」によるものと限定しています。

資金移動業に基づく通貨ってどんなものがあるの?
資金移動業に基づく通貨とは、PayPayやLINEPay、楽天Pay、メルペイなどのデジタル通貨です。違いは、一度入金しても支払い以外に出金する事が可能な点にあります。
つまり資金移動業に基づく通貨とは、現金とデジタル間で資金を移動できるという事です。

え!PayPayって出金できるの?
知らなかった!
デジタル給与の会社側と従業員側のメリット・デメリットとは?
では、デジタル給与で給与を受け取ることにどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。会社側と従業員側で考えていきたいと思います。
従業員のメリット
チャージ不要になる
キャッシュレス決済を主として利用している方も多いかと思います。その場合、給与が銀行口座に振り込まれ後に、チャージして利用する必要があります。
もし給与がキャッシュレス決済のアカウントにそのまま振り込まれると、今までのようにアプリにチャージして買い物をする必要がなく、利便性が向上します。
外国人労働者の場合
あなたが海外留学に行き、アルバイトをしているのを想像してください。その時に給与をスマホ決済のアプリに振り込んでもらえたら非常に便利じゃないでしょうか?
想像するとわかる通り、自国ではない場所での口座開設は非常にハードルが高いのです。
日本で留学している外国人も同様です。外国人への給与支払いはむしろ好都合であり、彼らの労働環境の向上にも役立ちます。自身の携帯電話の番号や事前に設定したパスワードで管理できるスマホアプリで送金できるデジタル通貨は、非常に使い勝手がいいものになります。
会社側のメリット
振込手数料の削減
現在、多くの会社は給与を銀行振込で行っています。その際に振込支払手数料がいくらかかっているかご存知でしょうか。
これは会社の契約や銀行によっても異なりますが、一人当たり80円~500円かかります。

たった80円ならいいじゃない。
一人当たり80円でも年間で計算すると大きな金額となります。
支払手数料80円×従業員500名×12か月=480,000円
いっぽうで、一般的に資金移動業者のアカウントへの送金には、銀行振込ほど手数料がかからない場合がほとんどです。そのため、デジタル払いにすることで手数料を削減できる可能性が高く、塵も積もれば山となるの恩恵を受ける事が出来ます。
外国人労働者の採用
先に述べた通り、外国人労働者にとってデジタル給与は非常に便利な支払い方法になる可能性が高いのです。
現在、日本は空前の労働者不足です。筆者の会社のような医療・介護業界は特に労働者不足が顕著であり、最近は介護施設で外国人労働者が働いているのは当たり前の光景になってきました。
そんな中で会社の魅力向上のために、デジタル給与の制度を整える事は、外国人労働者を採用する上で魅力的な会社になりえる一つの理由になるでしょう。
従業員側のデメリット
資金移動業者が破綻した場合の安全性の担保
厚生労働省は、資金移動業者に対して破産等により、返済が困難になったときに、速やかな保証する仕組みを求めています。
この条件がクリアされなければ、資金移動業者としての認可は下りないことになっています。
とはいっても、実際に破綻が起こった場合にきちんと保証がされるかの懸念は残るのです。
つまり、資金移動業者の破綻すると、当然に資金はないため、迅速な保証は難しい事は頭に入れておく必要があります。
個人情報流出の懸念
資金移動業者への不正アクセスによる個人情報流出の懸念も考えられます。
近年いたるところで、名だたる大企業が個人情報流出事件を起こしています。こうしたセキュリティ面については、従業員側が十分にリスクがある事を認識する必要があるでしょう。
会社側のデメリット
給与支払い管理する事務負担増
給与のデジタル払いをする事を想像すると、とにかく面倒くさい!ということが言えます。
会社と従業員の合意形成を整えたり、デジタル給与の口座情報を集めたりする必要があります。また、「給与の一部をデジタル給与にして、残りは銀行口座に振り込みで」となったしまいには、人手がいくらあっても足りません。
さらに新たな法規則も守る必要があるので、勉強する時間も確保しなければなりません。
確実に事務負担や手間は増えるのです。
システム改修、またはシステム変更が必要
現在会社で使用しているシステムはデジタル給与払いに対応しているでしょうか。2023年4月施行の制度なので、恐らく対応できているシステムは少ないように思います。
その場合、新たにシステム変更をするとなったら、当然ながらまた一から従業員情報を入力する必要があります。
さらに、デジタル給与では支払うための「キー」と呼ばれるものがあり、その「キー」を従業員から取集し適切に管理する必要があります。その管理はシステムが行ってくれるのか、それとも担当従業員が管理するのか、どのように管理するのか重要な課題となるため、そうした運用も分かったうえでシステムを選定しなおす必要があります。
また、当然コストもアップする事が考えられる為、会社の経営も圧迫する事に繋がります。

会社と従業員間でしっかり話し合いをして、どうするか決定する事が大切ですね!

色々な互いのメリット・デメリットを出し合って、試しにやってみる!
という事も一つの選択肢かもしれないね。
ただし、会社側は、従業員からデジタル給与で支払う義務は無いということも覚えておきましょう。
いくら従業員にとってメリットがあるからといって、そもそも給与は労働基準法上では、直接現金で支払うことが大原則です。つまりデジタル給与が便利であっても、例外的な選択肢として捉えて問題ないのです。
そのため、会社側が「デジタル給与払いをしない!」と決めれば、これまで通りの支払い方法にして、何ら問題はないのです。
2023年4月からデジタル給与で支払いできる?

とは言っても、さっそく4月からデジタル給与で支払いできるのかな?

厚生労働省が「解禁!」ってどうどうと宣言しているから、できるでしょ?
実はまだ、デジタル給与を実際に利用できる明確な時期について、2023年4月時点では公表されていません。
2023年4月1日(土)より開始されたのは、「指定資金移動業者」を決定するために資金移動業者から厚生労働省への申請および審査となっており、いざ会社と従業員が「合意したので、4月からデジタル給与で!」となっても、「指定資金移動業者」が決まっていないので利用する事ができないのです。
ちなみに審査には数ヶ月かかると想定されており、審査に合格した資金移動業者が「指定資金移動業者」として指定され、デジタル給与支払いに利用できるようになるため、早くても半年以上は先となる可能性が高いと考えられます。
現在公表されているデジタル給与を実際に利用するまでのスケジュールは以下のとおりです。
デジタル給与運用開始までの流れ | 時期と概要 |
①資金移動業者からの申請 | ・2023年4月1日(土) 資金移動業者から指定資金移動業者申請の受付が開始 |
②指定資金移動業者の決定 | ・数ヶ月の審査期間 ・指定資金移動業者になった資金移動業者は厚生労働省のホームページで確認できる |
③各会社、事業所にて労使協定の締結 | ・厚生労働省による指定資金移動業者の決定後、デジタル給与を利用する会社や事業所による労使協定の締結を行う ・労使協定で決定する内容は以下のとおり 1. 利用する指定資金移動業者 2. デジタル給与で支払う従業員の範囲 3. これらの内容について、過半数の労働組合または従業員の代表者と労使協定を締結する |
④会社から従業員へ説明 | ・労使協定の締結後、デジタル給与の詳細や留意事項についての説明および周知を行う |
⑤従業員から会社へ同意書の提出 | ・会社からの説明後、デジタル給与の受け取りを希望した従業員は同意書に記入し会社へ提出する ・同意書の主な項目 1. デジタル給与で受け取る賃金額 2. 指定資金移動業者名およびその口座番号 3. その他口座特定に必要な情報(電話番号など)があれば記載 4. デジタル給与の支払い希望開始時期 5. 代替口座情報(受け入れ上限を超えた場合や指定資金移動業者破綻時の保障や弁済を受ける際の口座) |
⑥デジタル給与での支払い開始 | ・同意書に記載された時期よりデジタル給与での給与支払いの開始 |
出典:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
出典:厚生労働省「資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書(参考例)」
出典:厚生労働省「賃金の口座振込み等について」
まとめ
デジタル給与は2023年4月に解禁されましたが、審査期間を経ての開始となるため会社が導入し従業員への支払いに利用できるのは数ヶ月先となります。
すぐにでも利用したい場合は、その期間中に従業員へ聞き取りを行いながら、導入後の給与支払いの管理方法や体制整備について事前に準備を進めておくことで、スムーズな導入や運用開始後の業務負担の軽減につながります。
また、システム選定が改めて必要な場合は、システム会社に問い合わせする事も必要でしょう。
デジタル給与は、活用次第で企業側、従業員の双方にメリット・デメリットがあります。一定のニーズもあるため、徐々に新たな給与支払い方法として浸透していくことも考えられます。
ぜひ活用されたい会社はご参考にされてみて下さい。
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