紹介状、訪問看護指示書、請求書や領収書、契約書の控えなど、在宅医療の事務には今も紙で届く書類が多くあります。スキャンしてもファイル名がスキャナの連番のままでは探せず、結局は紙の束をめくることになりがちです。この記事では、AI(Claude)にPDFの1ページ目を読ませてファイル名を付け直す流れと、テンプレートに情報を流し込んで契約書類一式を作る流れを、私の現場での取り組みと公的資料で確認したことをもとに紹介します。あわせて、e-文書法・電子帳簿保存法・医療情報の安全管理ガイドラインとの関係で注意すべき点を整理します。
この記事でわかること
- AIにPDFの1ページ目を読ませてファイル名を付ける具体的な流れ
- 書類の種類ごとの命名規則の決め方(表)
- 読み取りミスを前提にした突合と、人が確認するポイント
- テンプレートへの流し込みで契約書類一式を作る手順と検証項目
- 「名前を付けて保存したPDF」と「法令上の電子保存」の違い、AIに医療情報を読ませるときの確認点
AIに任せる範囲を先に決める
ファイル名に使う書類の種類、日付、宛先や氏名、金額は、多くが1ページ目に集まっています。ここはAIの画像認識が得意とする部分で、読み取った項目から命名規則に沿った名前の案を出させることができます。
私の現場では、Claude Code(Anthropic のAIエージェント。PCのターミナルで動き、ファイルの読み書きやスクリプトの実行を任せられます)を使い、スキャンした経理書類や訪問看護指示書の1ページ目を画像認識で読み取って、日付・取引先・患者名などでファイル名を付け直しています。手順や落とし穴は「メモリ」としてファイルに残して次回の作業で読ませ、繰り返す作業は「スキル」(手順書とスクリプトのまとまり)にして、名前で呼び出せるようにしています。公式ドキュメントでも、スキルは手順を書いた SKILL.md を置くと Claude が必要なときに使い、「/スキル名」で直接呼び出すこともできる仕組みと説明されています。
一方、次のことはAIに任せないほうがよいと考えています。
- 紙の原本を廃棄してよいかの判断(後述する電子保存の要件で決まります)
- 読めなかった項目を推測で埋めること、書類の中身の修正
- 契約条件や金額そのものの決定
AIの役割を「読む」「名前の案を出す」「別のデータと突き合わせて違いを知らせる」に限ると、誤りが起きても影響を小さく抑えられます。突合の考え方は、在宅医療事務の効率化:Excel・RPA・API連携でできる突合と期限管理の方法と共通です。
1ページ目を読んでファイル名を付ける流れ
1ページ目に絞れば、処理が軽くなり、AIに渡す情報も最小限にできます。
- スキャンの条件をそろえる。1書類1ファイルで読み取り、ページの向きをそろえます。Anthropic のドキュメントでは、画質の低い画像、回転した画像、200ピクセル未満の小さな画像では誤りが起きやすいとされ、PDFでも文字が鮮明であることと、ページが正しい向きであることが推奨されています。
- フォルダを分ける。処理前を「受け箱」、処理後を「処理済み」「要確認」に分け、元のファイルは確認が済むまで消しません。
- 1ページ目を読ませる。公式ドキュメントによると、Claude Code は画像を視覚情報として読め、PDFは10ページを超える場合にページ範囲を指定して読みます(1回20ページまで)。API でPDFを渡す場合は、各ページが画像に変換され、抽出した文字と合わせて解析されます。
- 読み取る項目と書式を固定する。「書類の種類(決めた語から選ぶ)」「日付(西暦8桁)」「相手先」「金額(数字のみ)」「読めなかった項目」を表の1行として返させます。API の Structured Outputs を使えば、出力をJSONスキーマに沿った形に制約できますが、これは項目や型をそろえる機能で、読み取った中身が正しいかは別に確かめます。
- プログラムで機械的に検証する。日付として成り立つか、未来の日付でないか、金額が数字だけか、ファイル名に使えない文字や重複がないかを判定し、引っかかったものは「要確認」に回します。
- 新旧の対応表を人が見てから実行する。元の名前、新しい名前、読み取った値、判定結果の一覧を確認してからリネームし、「処理済み+要確認」の件数が元の件数と一致するかを確かめます。対応表は後からの復元にも使えます。
私の現場では、本番のシステムに書き込む前に「何をどう変えるか」を確認してから実行させること、「完了しました」と報告させる前に元データと結果を突き合わせて件数が合っているか確認させることを、AIに任せるときの決まりにしています。
命名規則の決め方
命名規則は「後でどう探すか」から逆算して決めます。院内で共通にする原則は次のとおりです。
- 日付は西暦8桁(例:20261005)。和暦や「10月5日」は、並べ替えたときに順番が崩れます。
- 区切りはアンダースコア(_)に統一し、空白は使わない。
- 書類の種類は語彙リストから選び、表記ゆれを作らない。取引先や患者の表記はマスタに合わせる。
- Windows で名前に使えない文字(\ / : * ? ” < > |)を含めず、末尾を空白やピリオドにしない(Microsoft のドキュメントによる)。
| 書類の種類 | 命名の型(例) | 先頭に置く項目と理由 | 決めておくこと |
|---|---|---|---|
| 請求書・領収書・納品書 | {取引年月日}_{取引先}_{金額}_{種類} 例:20261005_〇〇商事_110000_請求書.pdf |
日付。月ごとの経理処理や帳簿との照合で日付順に並べるため | 金額を税込・税抜のどちらで書くか |
| 訪問看護指示書 | {患者ID}_{氏名}_{種類}_{指示期間の開始日}-{終了日} | 患者ID。患者ごとに並べ、有効期間を名前で確認できるようにするため | 期間は指示書の記載どおりにする |
| 診療情報提供書(紹介状) | {患者ID}_{氏名}_{種類}_{受領日}_{紹介元} | 患者ID。カルテと同じ単位で探すため | 作成日と受領日のどちらを使うか |
| 患者の同意書・契約書の控え | {患者ID}_{氏名}_{種類}_{契約日} | 患者ID | 差し替え時に版の違いが分かる書き方 |
| 職員の雇用契約書・労働条件通知書 | {職員ID}_{氏名}_{種類}_{契約開始日} | 職員ID。更新のたびに同じ人の書類が並ぶため | 保存先を人事の担当者だけが開けるフォルダにする |
経理書類は「日付・取引先・金額」をファイル名に入れておくと、一覧表(索引簿)づくりにもそのまま使えます。国税庁の電子帳簿保存法一問一答(スキャナ保存関係)では、一覧表を作って個々の保存ファイル名と対応させる方法で検索機能を確保することは、スキャナ保存にも適用できるとされています。ただしヴァージョン管理など他の要件は別に満たす必要があります。
患者の氏名をファイル名に入れるかは、院内で判断が分かれます。ファイル名はフォルダを開ける人全員に見えるため、入れるなら保存先のアクセス権限を絞ります。患者IDだけを名前にして氏名は一覧表で引く方法もあります。指示書の有効期間は訪問看護指示書・特別訪問看護指示書の基本と指示料・有効期間の実務をご覧ください。
読み取りミスへの対策と人の確認
Anthropic のドキュメントは、画像の解釈を特に重要な用途では注意深く確認・検証すること、完全な正確さが必要な作業は人の監督なしで使わないことを求めています。ミスはゼロにならない前提で、「あれば必ずどこかで引っかかる」仕組みを作ります。
| 起きやすい誤り | 仕組みでの対策 | 人が見るところ |
|---|---|---|
| 氏名の字の取り違え(髙と高、齋と斎など) | 患者一覧と氏名・生年月日で突合し、名前にはマスタの表記を使う。不一致は要確認へ | 要確認になった書類を画像と見比べる |
| 日付の取り違え(作成日と受領日、和暦の換算) | 書類の種類ごとに「どの欄の日付か」を指示に書く。未来日や古すぎる日付は要確認へ | 和暦の書類は換算結果 |
| 金額の誤り(桁の読み落とし、小計と合計) | 「合計欄の金額」と指定し、帳簿や支払データと照合する | 照合で差が出たもの |
| 書類の種類の誤判定 | 語彙リストから選ばせ、当てはまらなければ「不明」と返させる | 「不明」になった書類 |
| 読めない・かすれ、同名ファイルの衝突 | 推測で埋めず空欄で返させる。上書きを禁止し、連番を付ける | 空欄が残った項目、連番が付いたもの |
ポイントは、AIに「自信があるか」を尋ねるより、患者一覧や帳簿など別のデータと突き合わせて判定することです。突き合わせる相手があれば、読み違いは「一致しない」という形で表に出ます。
リネーム実行前のチェックリスト
- □ 受け箱のファイル数と、対応表の行数が一致している
- □ 要確認の行は、すべて画像と見比べて修正した
- □ 新しい名前に使えない文字や重複がない
- □ マスタにない患者・取引先が出ていない(出ていればマスタ側も確認した)
- □ 元ファイルを削除・上書きしない設定になっている
私の現場では、作業中に気づいた落とし穴をメモリに書き足し、次に同じ作業をするときに読ませています。
テンプレートへの流し込みで契約書類一式を作る
私の現場では、雇用契約書や入居時の契約書類一式を、テンプレートに情報を流し込んで作っています(Word・Excel で作成し、PDFも出力します)。一から書類を作らせるのではなく、内容が確定したテンプレートの決まった位置に氏名・日付・金額などを差し込むだけにするのが要点です。
- テンプレートを固定する。差し込む位置に {{氏名}} のような目印を置き、原本は書き換えられない場所に保管します。改訂したら版と改訂日を残します。
- 差し込むデータを1件1行の表にまとめる。氏名、住所、契約開始日、金額などの列を作り、どの資料から転記したかも記録します。紙の申込書から読み取る部分は、前節と同じく突合と確認を挟みます。
- 書類一式の構成を条件で決める。例えば雇用なら、有期か無期か、短時間勤務かで必要な書類や記載事項が変わります。「この条件ならこの書類」という対応表を作っておくと、作り忘れを防げます。
- 生成してPDFにし、機械的に検証する。目印({{ }})が残っていないか、全書類で氏名・日付・金額が一致しているか、ページが欠けていないかを確認します。
- 人が最終確認し、署名・押印を経て保存する。署名済みの書類をスキャンしたら、前節の流れで名前を付けて保存します。
AIに任せるのは転記と差し込み、整合のチェックまでです。給与額や契約条件は、規程や院内の決定に基づいて人が決めた値を使います。
テンプレートは法令改正に合わせて見直します。労働条件の明示では、2024年4月から、全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に「就業場所・業務の変更の範囲」を、有期労働契約の締結時と更新時に「更新上限の有無と内容」を、無期転換申込権が発生する更新時に「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」を明示することが追加されました(厚生労働省のリーフレット)。古いテンプレートのままでは漏れます。また、労働条件をPDFでメール送付できるのは、労働者が希望した場合で、出力して書面を作成できるものに限られます。希望の確認と到達の確認を個別に行うことも、同じくリーフレットで勧められています。患者側の同意書の流れは在宅医療の新患受付から初回訪問までの流れで扱っています。
電子保存のルールとの関係で注意すること
最も大切なのは、ファイル名を付けてPDFを保存したことと、法令上「電子で保存した」ことは別物だという点です。紙の原本を残すのか、電子データを正式な保存として紙を廃棄するのかで、求められることが大きく変わります。
診療録など医療の記録をスキャンして保存する場合
e-文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)と厚生労働省の省令で電子保存が認められた文書は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(令和8年6月に第7.0版)の企画管理編に一覧があります。診療録や処方せんのほか、訪問看護指示書・訪問看護記録書なども含まれます。法令で作成や保存が定められた文書のうち対象外のものは、電子化しても法令上の保存とは扱えず、別途紙での保存が必要とされています。
電子保存では、施行通知が定める「見読性」(必要なときにすぐ表示できる)、「真正性」(改変や消去の有無を確認でき、作成の責任の所在が明らか)、「保存性」(保存期間中、復元可能)の3条件が必要です。紙をスキャンして電子保存する場合、第7.0版では主に次のことが求められています。
- 機器の条件や手順を運用管理規程等に定め、読み取った情報と元の文書が同等であることを担保する情報作成管理者を置く
- 作業責任者が電子署名法に適合した電子署名を遅滞なく行う旨を、規程に定める
- 診療等の都度電子化する場合は、作成・入手から一定期間内にスキャンする(ガイドラインQ&Aでは原則1日以内)
- 過去に蓄積した紙を後から電子化する場合は、院内掲示等での事前周知、実施計画書の作成、外部監査人による事後の監査などを追加で行う
一方、スキャン後も紙の原本を保存し続ける場合、電子化した情報は参照情報であり、保存義務等の要件は課されません。ただし、個人情報保護上の配慮は同等に必要で、業務に差し支えない精度も求められます。AIで名前を付けて探しやすくする使い方は、多くの場合この「運用の利便性のための電子化」に当たります。紙を廃棄する運用に進むなら、リネームの仕組みより先に、規程・電子署名・体制を整える必要があります。なお、このガイドラインは自ら開発・構築したシステムも対象に含むため、自作の仕組みでも、使える人の範囲や処理の記録の残し方を決めておきます。
請求書・領収書などを電子帳簿保存法のスキャナ保存にする場合
経理書類のスキャナ保存は、電子帳簿保存法で要件が定められています。国税庁のパンフレットに示された主なルールは次のとおりです。
| 要件 | 重要書類(契約書・納品書・請求書・領収書など) | 一般書類(見積書・注文書・検収書など) |
|---|---|---|
| 入力期間 | 作成・受領からおおむね7営業日以内、または業務処理サイクル(最長2か月以内)を経過した後おおむね7営業日以内 | 制限なく入力することもできる(注) |
| 解像度・階調 | 200dpi相当以上、24ビットカラー | 200dpi相当以上。グレースケールでも可(注) |
| タイムスタンプ | 入力期間内に、総務大臣が認定する業務に係るタイムスタンプを一の入力単位ごとに付す(入力期間内に保存したことを確認できる場合は代えられる) | |
| ヴァージョン管理 | 訂正・削除の事実や内容を確認できるシステム、または訂正・削除できないシステムを使う | |
| 帳簿との相互関連性 | 相互に関連性を確認できるようにする | 不要 |
| 検索機能 | 取引年月日その他の日付・取引金額・取引先で検索できること。範囲指定と項目の組み合わせは、ダウンロードの求めに応じられれば不要 | |
(注)一般書類向けのルールを採用する場合は、事務の手続(責任者、入力の順序や方法など)を明らかにした書類の備え付けが必要です。このほか、見読可能装置(14インチ以上のカラーディスプレイとカラープリンタ等)の備え付け、システム概要書等の備え付けも求められます。
AIによるリネームとの関係で押さえたいのは、次の4点です。
- 入力期間はスキャンしただけでは満たせない。一問一答では、入力期間内に、タイムスタンプが付された状態、または訂正・削除の履歴を確認できるシステムに格納した状態にする必要があるとされています。名前付けの確認に時間をかけて、保存システムへの格納が遅れないよう作業の順番を決めます。
- 自作の仕組みだけでは要件を満たしにくい。タイムスタンプに代える場合、他者が提供するクラウド等で保存日時が客観的に担保されることが想定されており、時刻証明機能を他社へ提供しているベンダー以外は、自社システムでこの代替要件を満たすことはできないと考えられるとされています。国税庁のパンフレットも、対応ソフト等を使うのが一般的としています。AIのリネームは、そうした保存システムに取り込む前の整理と位置づけるのが現実的です。
- 紙を捨てるタイミングに注意する。要件に従っていれば、読み取り後に同等確認(折れ曲がり等がないかの確認を含む)をして紙を即時に廃棄してよいとされますが、入力期間を過ぎた場合は、紙も保存する必要があります。
- メールで届いた請求書は別の扱い。電子データで受け取った請求書などは「電子取引」に当たり、スキャナ保存とは別のルールで、電子データのまま保存することが義務付けられています。受け箱を分けておくと取り違えを防げます。
AIに医療情報を読ませるときの確認点
Claude Code は手元のPCで動きますが、公式ドキュメントでは、モデルとやりとりするために指示(プロンプト)とモデルの出力をネットワーク経由で送信すると説明されています。書類の画像を読ませれば、その内容も処理のために送られます。患者名が写った書類を読ませる前に、次の点を確認してください。
- 学習と保持期間。Claude Code のドキュメント(2026年10月時点)では、商用の契約(Team・Enterprise・API など)で送られたコードやプロンプトは、顧客がデータ提供を選んだ場合を除き、生成モデルの学習に使わないとされています。個人向けプラン(Free・Pro・Max)は、学習への利用を設定で選ぶ形です。保持期間は商用の標準で30日で、ゼロデータ保持は条件を満たす組織に個別に提供されるとされています。
- ガイドラインとの関係。ガイドラインQ&A(令和8年9月)では、生成AIサービスに医療情報を入力する場合、入力情報がAIの学習等のために保存されないことが契約等で担保されていれば、国内法の適用を受けないサーバも利用可能と回答しています。標準で保持期間があるサービスで「保存されない」と言えるかは、契約内容を事業者に確認してください。
- 個人情報保護法との関係。個人情報保護委員会は、個人情報を含むプロンプトの入力は利用目的の達成に必要な範囲内かを十分確認すること、本人の同意なく入力した個人データが応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合は法違反となる可能性があり、提供事業者が機械学習に利用しないこと等を十分確認することを注意喚起しています。
私の現場では、患者情報・職員情報は院内の端末とシステムの中で扱い、外部のWebサービスに貼り付けないことを運用ルールにしています。どの書類を読ませてよいかは契約内容と院内規程を確認して決め、送る情報は1ページ目など必要な範囲にとどめてください。
よくある質問
Q. AIでリネームしたPDFがあれば、紙の原本は捨ててもよいですか。
A. それだけでは捨てられません。医療の記録はガイドラインが定めるスキャンの要件(運用管理規程、情報作成管理者、電子署名など)、経理書類は電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たす必要があります。満たさない運用では、PDFは参照用と位置づけ、紙の原本を保存してください。
Q. ファイル名に患者さんの氏名を入れてもよいですか。
A. 禁止されているわけではありませんが、ファイル名もフォルダを開ける人には見える個人情報です。保存先のアクセス権限を業務上必要な人に絞り、メールに添付するとファイル名も相手に届くことに注意してください。患者IDだけを名前にして氏名は一覧表で引く方法もあります。
Q. 読み取りの精度を上げるにはどうすればよいですか。
A. まずスキャンの品質です。向きをそろえ、文字がつぶれない解像度で読み取ります。そのうえで、読む欄(「右上の日付」「合計欄の金額」など)を書類の種類ごとに具体的に指示し、読めない項目は推測させず空欄で返させると、誤りを見つけやすくなります。
Q. 契約書類をAIに作らせても問題ありませんか。
A. 条件を決めるのは人、AIは確定したテンプレートへの差し込みと整合チェック、という分担であれば、手間と転記ミスを減らせます。テンプレートは法令改正に合わせて見直し、完成した書類は人が最終確認してから署名・交付してください。
まとめ
スキャンPDFの自動リネームは、AIに1ページ目を読ませ、決めた項目を決めた書式で返させ、マスタとの突合と人の確認を挟んでから名前を付ける流れにすると安定します。命名規則は日付を西暦8桁にして区切りと語彙を統一します。契約書類一式は、確定したテンプレートへの差し込みに限り、差し込み漏れと書類間の不一致を機械的に確認します。そして、名前を付けて保存したPDFが、そのまま法令上の電子保存になるわけではありません。紙を廃棄するなら、医療の記録はe-文書法とガイドライン、経理書類は電子帳簿保存法の要件を先に整えてください。AIに医療情報を読ませる場合は、契約内容と個人情報の取扱いを確認してから始めましょう。
参考資料
- 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版 概説編(厚生労働省・令和8年6月)
- 同 企画管理編(厚生労働省・令和8年5月)
- 同 システム運用編(厚生労働省・令和8年6月)
- 同 Q&A(厚生労働省・令和8年9月)
- 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】(国税庁・令和8年7月)
- はじめませんか、書類のスキャナ保存【令和6年1月以降用】(国税庁・令和5年7月)
- 電子取引データを適切に保存できていますか?(国税庁・令和6年11月)
- 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等(個人情報保護委員会・令和5年6月)
- 労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます(厚生労働省・2024年4月施行分)
- 労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります(厚生労働省・令和元年2月)
- Vision・PDF support・Structured outputs(Anthropic・2026年10月閲覧)
- Claude Code Tools reference・Skills・Data usage(Anthropic・2026年10月閲覧)
- Naming Files, Paths, and Namespaces(Microsoft・2026年10月閲覧)
本記事は2026年10月時点で公表されている資料をもとに作成しています。算定の可否は個別の状況で異なるため、最終的には告示・通知・疑義解釈や、管轄の地方厚生局・保険者にご確認ください。

