在宅医療を続けるうえで、夜間・休日の電話にどう応えるかは避けて通れません。この記事は、これから24時間対応の体制を組む、あるいはいまの当番運用を見直したい在宅療養支援診療所・訪問診療クリニックの院長・事務長・医事担当の方に向けて、オンコール体制を「施設基準を満たし、現場が回り、記録が残る」形に組み立てる手順をまとめたものです。令和8年度診療報酬改定(2026年6月施行)で厳しくなった往診医の取扱いもあわせて整理します。
この記事でわかること
- 在宅療養支援診療所の施設基準から逆算した、オンコール体制に必要な要素
- 当番表を作るときの注意点(往診医の氏名の提供と事前面談のルール)
- 電話の一次受けから往診・翌朝の引継ぎまでの流れと、医師・看護師の役割分担
- 連携医療機関と組むときの算定と情報共有のルール
- 記録の残し方と、患者・家族に渡す説明文書に書くべき項目
出発点は「施設基準が求める24時間体制」
在宅療養支援診療所(以下、在支診)は、留意事項通知で「地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有するもの」とされ、患者からの連絡を一元的に当該診療所で受け、診療情報を集約する機能を果たす必要があると書かれています。オンコール体制は、この「連絡を一元的に受ける」仕組みを具体化したものです。
施設基準(特掲診療料の施設基準等通知の第9)は、単独型の機能強化型、連携型の機能強化型、それ以外の在支診のいずれについても、次の要素を求めています。まずはこれを「用意するものリスト」に置き換えるところから始めます。
| 要素 | 施設基準の内容(要旨) | 実務で用意するもの |
|---|---|---|
| 24時間の連絡窓口 | 24時間連絡を受ける保険医または看護職員をあらかじめ担当者として指定し、担当者と直接連絡がとれる電話番号等と緊急時の注意事項等を、事前に説明したうえで文書で提供。曜日・時間帯で担当者が変わる場合は、それぞれの担当者と連絡先を文書上に明示 | 連絡担当表、患者向け説明文書 |
| コールセンターの利用 | 連絡先をコールセンター等が担う場合は、その旨を事前に説明し、医療機関がコールセンター等からの連絡を24時間受ける体制を確保 | 委託先との連絡ルール、説明文書への記載 |
| 24時間の往診 | 患家の求めに応じて24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書で提供 | 氏名入りの往診当番表 |
| 24時間の訪問看護 | 自院または他の医療機関・訪問看護ステーションとの連携で24時間訪問看護が可能な体制を確保し、担当者の氏名、担当日等を文書で提供 | 訪問看護側の当番情報 |
| 緊急時の入院 | 緊急時に入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出る | 受入医療機関との取り決め |
| 連携先への情報提供 | 他の医療機関・訪問看護ステーションと連携する場合、患家の同意を得て、病状・治療計画・直近の診療内容等を文書(電子媒体を含む)で随時提供 | 共有用サマリー、同意の記録 |
| 業務継続計画(BCP) | 災害等の発生時にも在宅患者への医療を継続するための計画を策定し、定期的に見直す | BCP文書(令和8年度改定で要件化) |
機能強化型はこれに加えて実績要件があります。たとえば単独型では、在宅医療を担当する常勤医師3名以上、過去1年間の緊急往診10件以上、在宅での看取り4件以上(または15歳未満の超重症児・準超重症児への在宅医療の実績4件以上)が求められます。オンコールの出動記録は、そのままこの実績の根拠になります。
説明文書の交付は算定区分に直結します
在支診が算定する在宅時医学総合管理料(以下、在医総管)の「1」「2」は、連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等、往診担当医と訪問看護担当者の氏名等を文書で提供している患者に限られ、それ以外の患者に継続して訪問した場合は「3」を算定すると留意事項通知に定められています。説明文書の交付漏れは「体制の不備」にとどまらず、算定区分の誤りにつながります。
なお、在支診ではない診療所が在医総管の在宅療養移行加算1・2を算定する場合にも、単独または連携による24時間の往診体制・連絡体制と、連絡担当者の氏名、診療時間内外の連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等、往診担当医の氏名等を文書で提供・説明することが求められています。在支診かどうかにかかわらず、以下の設計はそのまま使えます。
当番表の作り方 ― 改定で厳しくなった「往診医」の扱い
当番表は3つの層で考える
当番表は「一次受け(電話)」「往診担当医」「訪問看護担当」の3層で作り、それぞれに二番手(バックアップ)を置くと運用が安定します。一次受けが電話を取れなかったときに誰へ転送されるのか、往診担当医が別の患家にいるときに次の依頼を誰が受けるのか、までを1枚の表で見えるようにしておきます。
当番表に載せられる医師・載せられない医師
令和8年度改定では、往診担当医の扱いが細かく定められました。施設基準と疑義解釈(その2・その4)を要約すると次のとおりです。
- 患家に提供する文書は、往診担当医の氏名を明らかにせずに説明することはできません。また、当該医療機関(連携型の機能強化型の場合は連携体制を構築するいずれかの医療機関)と雇用契約のない医師を文書に掲載することも認められません(疑義解釈その2 問88)。
- やむを得ず、事前に氏名を提供していない往診医が往診する場合は、往診日以前に、在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談し、診療方針等を共有した医師に限られます。そのような往診医は常時1人以下でなければなりません(施設基準)。
- 面談は、往診担当日の前日以前に、医療機関への直接訪問による対面面談、または医療機関が開催・参画するカンファレンスへの対面出席で行います(問89)。医療機関外での面談も可能ですが、その場合も往診前までに医療機関を訪問し、職員から診療録の記入方法や診療方針等の共有を受ける必要があります(その4 問30)。
- 共有する内容には、訪問診療中の患者の診療情報(直近で増悪した患者や急変の可能性がある患者の詳細)、緊急時の入院先など地域の医療提供体制の情報、物品や電子カルテの使い方などが含まれます(問90)。
- 文書で氏名を提供している医師でも、自院で訪問診療等に従事している医師や、それらの医師と院内で日常的に対話している医師以外は、面談が必要です(問91)。
予定していた医師の急病など当日やむを得ない場合の例外も示されています。対面または情報通信機器で速やかに診療方針等の共有を受けること、担当する医師は訪問診療または往診の経験が10回以上あること、6か月間に10日が上限であること、やむを得なかった理由を診療録に記載すること、が条件です(その4 問29)。また、全員との対面面談が間に合わない場合は、具体的な面談計画を文書で定めていれば令和8年12月31日までに限り体制を満たすものとされ、令和9年1月1日以降は面談を行った医師に限られます(その4 問31)。
レセプトでは、在支診が、事前に氏名を提供していない往診医に往診させた場合、往診日と往診した医師の氏名を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります(留意事項通知 C000(31))。
連携型は「月4回以上の連続24時間」に注意
連携型の機能強化型では、普段から訪問診療を行う自院の医師(往診担当日の前日以前に診療録を閲覧でき、診療方針等を共有している、自院からの往診経験が10回以上ある往診担当医師を含む)による連続24時間の往診体制を、月に4回以上確保することが求められます。連携先にすべてを任せる当番表では要件を満たせないため、自院担当の日を月ごとに数えておきます。
当番表のチェックリスト
- □ 曜日・時間帯ごとに、一次受けの担当者と直通の連絡先が決まっている
- □ 往診担当医は全員が氏名入りで、患家への文書に反映されている(雇用契約のない医師を載せていない)
- □ 氏名を事前に提供していない医師は事前面談が済んでおり、同時に1人以下になっている
- □ 面談の日時と共有した内容を記録している
- □ 二番手(バックアップ)と、訪問看護側の当番が対応表になっている
- □ 当番の変更があったとき、患家への文書を差し替える手順と担当者が決まっている
電話の一次受けから往診までの流れ
一次受けは看護職員でもよい
施設基準は、24時間連絡を受ける担当者を「保険医又は看護職員」としています。看護師が一次受けを担い、必要に応じて当番医へ報告して判断を仰ぐ形は、医師の負担を抑えながら判断の質を保つ現実的な方法です。私が担当している現場でも、一次受けの聴取項目を固定してから、医師への報告が短く正確になりました。
受電から引継ぎまでの手順
- 受電:患者の氏名・生年月日と、電話の相手(本人・家族・施設職員)を確認する
- 聴取:いつから・何が起きているか、意識・呼吸・痛み、測れればバイタル、服薬状況を聞く
- 判断:電話での助言、看護師の訪問、医師の往診、救急要請のいずれにするかを当番医と決める
- 指示:指示内容を復唱して記録し、必要に応じて訪問看護ステーションへ連絡する
- 往診:出発時刻、到着時刻、診療の開始・終了時刻を記録する
- 引継ぎ:翌朝、主治医と日中の担当者へ経過を申し送る
時間帯と加算の定義を一次受けが知っておく
往診料は、患者や家族等が電話等で直接往診を求め、医師が必要性を認めて可及的速やかに患家に赴いた場合に算定するもので、定期的・計画的な訪問には算定できません。加算の時間帯は留意事項通知で次のように定義されています。
- 緊急往診加算:標榜時間内で、入院中以外の患者の診療に従事している時(概ね午前8時から午後1時まで)に、緊急に求められて往診した場合。緊急とは、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合などで、自院または連携先が訪問診療を行っている医学的に終末期と考えられる患者への往診も含まれます。
- 夜間(深夜を除く)は午後6時から午前8時、深夜は午後10時から午前6時。ただし、これらの時間帯が標榜時間に含まれる場合は夜間・休日往診加算と深夜往診加算は算定できません。
- 休日は日曜日と国民の祝日に関する法律に規定する休日で、1月2日・3日と12月29日~31日も休日として扱います。
| 往診を行う医療機関(令和8年6月以降) | 緊急往診加算 | 夜間・休日往診加算 | 深夜往診加算 |
|---|---|---|---|
| 機能強化型の在支診(病床あり) | 850点 | 1,700点 | 2,700点 |
| 機能強化型の在支診(病床なし) | 750点 | 1,500点 | 2,500点 |
| 上記以外の在支診 | 650点 | 1,300点 | 2,300点 |
| 上記以外の医療機関 | 325点 | 650点 | 1,300点 |
上表は往診料(720点)の注1の加算で、告示で定める「別に厚生労働大臣が定める患者」に行う場合の点数です。それ以外の患者への往診では、緊急325点、夜間・休日405点、深夜485点となります。表の「機能強化型」は、施設基準通知第9の1の(1)(単独型)と(2)のア(連携型)に該当する在支診を指します。一次受けの記録に「受電時刻」と「訴えの内容」が残っていることが、加算の根拠になります。
医師と看護師の役割分担
| 場面 | 当番医 | 院内の看護師 | 連携する訪問看護ステーション |
|---|---|---|---|
| 受電 | 二番手として報告を受け、対応を決める | 一次受け、聴取、医師への報告 | 自ステーションの利用者からの連絡を受け、必要に応じて医師へ報告 |
| 緊急訪問 | 往診、指示 | 往診の準備・同行、家族への説明補助 | 医師の指示に基づく緊急訪問 |
| 看取り | 死亡診断、死亡診断書の作成 | 家族への連絡・支援 | 訪問による家族支援、報告 |
| 記録 | 診療録(往診の要点・時刻) | 受電記録、申し送り | 訪問看護記録、医師への報告 |
算定上の注意として、医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションが、その医療機関の医師の訪問看護指示書に基づいて訪問看護療養費を算定した日は、当該医療機関は訪問診療料等を算定できません。ただし、訪問看護の後に病状が急変して往診した場合の往診料は算定できます(留意事項通知 第2部第1節の通則)。
看取りの場面では、医師法第20条ただし書の誤解に注意します。厚生労働省は平成24年8月31日の通知で、医師が死亡に立ち会っておらず生前の診察から24時間を経過していても、死亡後に改めて診察し、生前に診療していた傷病に関連する死亡と判定できれば死亡診断書を交付できること、関連する死亡と判定できない場合は検案となり、異状があれば警察署への届出が必要であることを示しています。夜間に亡くなった場合に医師がいつ伺うかは、家族と事前に話し合っておくと、一次受けの判断が楽になります。在支診には、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン等を踏まえた、意思決定支援に関する指針の作成も求められています。
連携医療機関と組むときのルール
単独で24時間を回せない場合は、他の医療機関と組みます。主なルールは次のとおりです。
- 連携型の機能強化型:在宅支援連携体制を構築する医療機関は自院を含めて10未満。月1回以上の定期的なカンファレンスで診療情報を共有します。カンファレンスはオンライン会議の併用も認められていますが、新たな医療機関が参加する場合は、対面で開催するか、新たに参加する医療機関の常勤医師が他の医療機関の常勤医師と対面で面談しておく必要があります(疑義解釈その4 問26)。
- 連携先が往診・訪問看護をした場合:初診料・再診料・往診料・在宅患者訪問看護・指導料は、実際に往診等をした医師・看護師が属する医療機関が算定し、摘要欄に連携する在支診の名称と「支援」と記載します。連携先は事前に在支診から診療情報の提供を受けて緊急時に活用できるよう保管し、往診等の後は速やかに在支診へ情報提供します。これらの情報提供の費用は所定点数に含まれ、別に算定できません(留意事項通知 第2部第1節の通則4~7)。
- 往診時医療情報連携加算(200点):機能強化型以外の医療機関が定期的に訪問診療を行う患者について、月1回程度のカンファレンスやICTで診療情報や急変時の対応方針を共有している在支診等が、その医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に往診した場合の加算です。患者にはあらかじめ対応予定の在支診の名称、電話番号、担当医師の氏名等を提供しておく必要があり、往診時には他医療機関名、参考にした診療情報等、診療の要点を診療録に記録します。
- 緊急時の受入病床:受入医療機関の名称等は地方厚生(支)局長へ届け出る事項です。受入先が変わったときの変更手続を忘れないようにします。
記録の残し方
医師法第24条は、医師が診療をしたときは遅滞なく診療録に記載し、5年間保存することを定めています。保険医療機関及び保険医療養担当規則でも、診療録はその完結の日から5年間、療養の給付の担当に関するその他の帳簿・書類は3年間の保存が求められます。オンコールでは、診療録とは別に「受電記録(オンコールログ)」を作り、診療録と突き合わせられるようにしておくと、加算の根拠と施設基準の実績の両方に使えます。
| 記録項目 | 何に使うか |
|---|---|
| 受電日時、電話の相手、訴えの内容 | 緊急往診加算や時間帯加算の根拠、緊急往診の実績集計 |
| 判断の内容と指示(誰が、何を) | 指示の証跡、訪問看護との情報共有 |
| 往診の出発・到着、診療の開始・終了時刻、場所 | 患家診療時間加算(診療時間が1時間を超えた場合)の根拠、移動時間の把握 |
| 往診した医師の氏名 | 事前に氏名を提供していない往診医の場合の摘要欄記載、面談済みかの確認 |
| 連携先から受けた情報 | 往診時医療情報連携加算の記録要件、連携先への事後報告 |
| 翌朝の申し送り内容 | 主治医の判断、診療計画の見直し |
連携先とICTで患者の個人情報をやり取りする場合は、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」への対応が求められます(往診時医療情報連携加算・在宅療養移行加算の留意事項)。同ガイドラインは令和8年6月に第7.0版へ見直されているため、運用規程を作る際は最新版を参照してください。
患者・家族への説明文書に書くこと
説明文書は「施設基準の文書提供」と「家族が夜中に迷わないための案内」を兼ねます。最低限、次の項目を入れます。
- □ 24時間つながる連絡先電話番号と、曜日・時間帯ごとの連絡担当者
- □ コールセンター等が電話を受ける場合は、その旨
- □ 往診担当医の氏名と担当日
- □ 訪問看護の担当者の氏名と担当日
- □ 緊急時の注意事項(電話してほしい症状、救急車を呼ぶ目安)
- □ 緊急時の入院先(受入医療機関)
- □ 連携する医療機関・訪問看護ステーションへ診療情報を提供することへの同意
- □ 往診にかかる交通費は患家の負担であること(往診料の注7。実費で、自家用車による費用を含む)
実務上は、1枚目に「電話番号」と「電話してほしい症状」だけを大きく載せ、担当者の一覧は別紙にして差し替えやすくする形が使いやすいと感じています。施設に入居している患者の場合は、夜間に電話をかけるのが施設職員になることが多いため、施設側にも同じ文書を渡し、一次受けへ伝えてほしい情報(バイタル、服薬、意識状態など)を共有しておきます。
よくある質問
Q. 電話の一次受けを看護師に任せてもよいですか。
A. 施設基準は24時間連絡を受ける担当者を「保険医又は看護職員」としているため、看護職員を担当者に指定できます。ただし、往診の要否などの判断は当番医へ報告して決める流れにし、報告の内容と指示を記録に残してください。
Q. 外部の医師にオンコールを手伝ってもらう場合、説明文書に名前を書けば足りますか。
A. 足りません。疑義解釈その2 問88により、雇用契約のない医師を患家への文書に掲載することは認められていません(連携型の機能強化型では、連携体制を構築するいずれかの医療機関との雇用契約が前提です)。事前に氏名を提供していない往診医は、常勤医師との事前面談が必要で、常時1人以下という制限もあります。
Q. 夜間に亡くなった場合、医師が翌朝に伺う対応でもよいのでしょうか。
A. 平成24年8月31日の厚生労働省通知は、生前の診察から24時間を経過していても、死亡後に改めて診察し、生前に診療していた傷病に関連する死亡と判定できれば死亡診断書を交付できることを示しています。いつ伺うかは、家族の意向と体制を踏まえて事前に話し合い、一次受けが同じ説明をできるようにしておくことが大切です。
Q. 当番が変わるたびに説明文書を作り直す必要がありますか。
A. 曜日・時間帯ごとに担当者が異なる場合は、それぞれの担当者と直接連絡がとれる連絡先を文書上に明示する必要があります。担当表を別紙にして差し替える、版数と日付を入れて交付記録を残す、といった方法で負担を減らせます。
まとめ
オンコール体制は、施設基準が求める「24時間の連絡・往診・訪問看護・入院」と「文書による提供」を、当番表・受電手順・記録・説明文書の4点に落とし込むと整理しやすくなります。令和8年度改定では、往診担当医の氏名提供と事前面談のルールが明確になり、雇用契約のない医師を文書に載せることは認められないことも疑義解釈で示されました。面談計画の経過措置は令和8年12月31日までです。当番表と面談記録をいまのうちに見直し、受電記録を加算の根拠と実績集計に使える形で残していきましょう。
参考資料
- 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省・2026年)
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第8号)(厚生労働省・令和8年3月、10月7日訂正後)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表)(厚生労働省・令和8年3月)
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 別添1(医科点数表)(厚生労働省・令和8年3月、10月7日訂正後)
- 疑義解釈資料の送付について(その2)(厚生労働省保険局医療課・令和8年4月)
- 疑義解釈資料の送付について(その4)(厚生労働省保険局医療課・令和8年4月)
- 疑義解釈資料の送付について(その12)(厚生労働省保険局医療課・令和8年9月)
- 医師法(第20条・第24条)(e-Gov法令検索)
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則(第9条・第22条)(e-Gov法令検索)
- 医師法第20条ただし書の適切な運用について(医政医発0831第1号・第2号)(厚生労働省医政局医事課・平成24年8月、日本病院会掲載)
- 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版(厚生労働省・令和8年6月)
本記事は2026年10月時点で公表されている資料をもとに作成しています。算定の可否は個別の状況で異なるため、最終的には告示・通知・疑義解釈や、管轄の地方厚生局・保険者にご確認ください。

